○7番(景山 憲君) 確認ですけど、今、部長のお話であったのは、例えば農用専用区域、農地区域ですか。農地区域でも、泥上げはきちんとやって、排水の流れるように、給水も含めて清掃活動はずっとやっていくということでよかったですかね。 ○議長(米村一三君) 答弁を求めます。 伊達部長。
農用区域以外に代替すべき土地がないという条件、あるいは農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないという条件、この2つの条件に抵触するのではないかと思いますけども、いかがでしょうか。 ○議長(阪本 和俊君) 平信農業委員会長。
道路沿いの、もちろん優良農地は別ですけれども、そうでない、いわゆる農用白地というところですか、そういったところには利便施設が前にも増して、この条例によって、この見直しによって利便施設というのは建てやすくなってくると。
16目の地域農業支援検討事業費につきましては、農地、農用施設の適正管理に要した経費でございます。次のページをごらんいただきたいと思いますが、18目の地籍調査費につきましては職員の人件費と調査に関した経費でございます。 2項の林業費、1目の林業振興費ですが、農道敷地の登記と枯れ松伐採事業に要した経費が主なものでございます。
しかし、隣接地は農用地区域であるため、事業用の代替地として農用区域を除外することはできないと回答していただいております。 このように公共事業に全面的に協力していただくのに、国の施策とか県の方針とかという回答しかいただくことができません。本当にこのように国なり県の言いなりになっていてよいでしょうか、不思議でなりません。
そのため、その基準に合う適地を我々として数カ所選定して、開発面積、分譲面積、土地の形状、地質、環境、交通アクセス、工場排水及び雨水排水、上水道、地下水、埋蔵文化財、また、農業振興地域・農用区域からの除外、いわゆる農振地区除外でございますが、の可能性などの調査を行うとともに、周辺地域の土地の売買実例調査による素地単価の見込み及び造成費の概算などを行いながら分譲単価を試算し、適地の絞り込みに向けて現在県
ほかに、農用施設に利用するというようなことも余熱についてはあったんですけれども、確たるものはなかったわけであります。そういう中で、温水プールをという計画もそれじゃ当該地に建設するんだなというところまではいってなかったというふうに思います。余熱を利用したそういうプールがつくることも可能だということは申し上げて、B&G財団との接触もそのあたりで入ってきたわけであります。
それと、施設外では、御指摘の温水プールであるとか、あるいは農用に使うとかいうようなものがございますが、これらを総称して余熱利用といっておるわけでございます。中でも、この白煙防止用空気加熱装置というものがごみの焼却場には欠かすことのできない設備でありまして、我々の伯耆リサイクルセンターにおきましてもこの装置に余熱が利用されております。
そういうことからして、何としてもこの改修工事等々をする、農用のかんがい排水工事の整備は本当に急を告げておるところでございますので、少なくとも1割負担は何とか考えるにしても、やはり事業量だけは大幅な増額をお願いしたいと感じておるところでございます。 それから第2点目でございますけれども、皆さん方も御案内でございましょうが、第41回の日本生花商協会の全国大会が当米子市で開催されます。